国民年金の未納期間を調べる方法&未納にしていた国民年金の振込用紙を請求する方法

外国企業への就職を機にこのブログを立ち上げ、現在、住居も海外へ移す準備を着々と進めております。

その準備の1つとして、これまで未納にしてきた国民年金の支払い(後納)を進めています。

国民年金をPay-easy(ペイジー)で支払う方法や、なぜこれまで未納にしていたのに国民年金を納める気になったのかその理由については別記事にまとめました。

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今回は、自分の国民年金の未納期間を調べる方法と、国民年金の振込用紙を入手する方法についてご紹介します。

国民年金の未納期間を調べる方法

国民年金の未納期間は『ねんきんネット』で調べることができます。

年金記録は個人情報の宝庫なので、利用には登録が必要です。登録するとユーザーIDが発行されます。

ユーザーIDの発行には、

  • 基礎年金番号
  • メールアドレス

が最低限必要です。

基礎年金番号は、年金手帳や国民年金保険料の納付書・領収書、「ねんきん定期便」などに記載されています。

参考サイト:自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください(日本年金機構)

 

ユーザーIDの申請後、申請時に登録した住所あてに、ユーザーIDが記載されたハガキが郵送されてきます。ハガキに書かれたユーザーIDとパスワードを使って、ねんきんネットにアクセスしましょう。

「ねんきん定期便」などに記載されている「アクセスキー」をお持ちの場合は、即時にユーザーIDの発行が可能です。

 

ねんきんネットにアクセスできるようになったら、月別の納付状況を見ることができます。

納付済みの場合は「国年(国民年金)」「厚年(厚生年金)」「共済(共済年金)」などが表示され、クリックすると国民年金の場合は「国民年金保険料を納付しています。」と表示されますし、厚生年金や共済年金だと勤め先の名称と標準月額報酬が表示されます。

 

月額納付状況のページで、「!」が付いているところは未納期間で、あとから納付することもできません。

「+」マークがついているところは納付猶予期間なので、あとから納付することが可能です。

国民年金 未納期間・納付猶予期間・納付済み

 各マス目をクリックすれば、納付可能なのか、もう納付できないのかがわかるので、「国年」や「厚年」以外の部分をクリックして過去の年金の納付状況を確認しておきましょう。

納付猶予が認められています。」もしくは「国民年金保険料が納付可能です。」となっていれば追納できます。

しかし、「国民年金保険料が未納です。」となっていた場合には、もう追納することすらできないので諦めましょう。

国民年金 納付猶予

納付猶予が認められている場合

国民年金 未納

国民年金の追納ができない場合(未納)

まだ納付できるのであれば、将来受け取れる年金額を増やすためにも納付しておいた方がいいです。

国民年金 納付前(猶予期間)

納付前

国民年金 納付後(猶予期間)

納付後

納付猶予期間の保険料を納付すると、納付済み(国年)のマークに変わります。

国民年金 納付済み

私は猶予期間のうち 1年6カ月分は追納できましたが、まだあと3カ月分が残っている状態です。

所得が少ないなどの理由により納付猶予の申請をしていた場合でも、10年を超えた分については納付ができなくなります。また、納付猶予の申請をしていなかった場合では、2年間で時効を迎え、同じく追納できなくなってしまいます。

将来の老齢年金額を増やすためにも、払えるものは払っておいた方がいいですし、払えない場合でも猶予申請をしておいた方がいいです。時間が経過してから私のように支払えるようになることがありますし、払う気がなかったのに途中で気が変わって払う人もいます。

未納にしていた国民年金の振込用紙を請求する方法

国民年金に加入している方は、毎年、年金事務所から保険料の振込用紙が郵送されてきます。このとき送られてくる振込用紙には有効期限があるため、1年以上前の保険料を納めることはできませんし、もっと前の猶予してもらっていた期間の保険料を納めることもできません。

そのため、振込用紙は手元にあるけど有効期限が切れている場合には、新たに振り込み用紙を手に入れる必要があります

申請書を提出する場合

振込用紙を入手するためには、申請書を提出しなければなりません。かなり面倒くさいですね。

マイナンバーを証明できるものと身分証明書(免許証など)を用意し、直接住所地を管轄する年金事務所の窓口にて国民年金保険料追納申込書を提出するか、郵送で申込書を提出する必要があります。

1. 学生期間中の納付の猶予(学生納付特例)を受けていた期間の国民年金保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、その承認がされた月の前10年以内の期間のものに限り、後から納付することができます。これを、「追納」と言います。
ただし、10年以内であっても、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができません。追納は、必ず古い期間のものから順番にしなければなりません。
また、厚生労働大臣から学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

2. 追納の方法は、まず、お客様(被保険者又は被保険者であった者)のご住所を管轄する年金事務所の窓口に、国民年金保険料追納申込書をご提出いただき、後日、専用の納付書をご郵送いたしますので、最寄りの金融機関などで納付してください。
なお、申込書のご提出は、お客様のご住所を所管する年金事務所へご郵送いただく方法でも受け付けております。

Q. 学生期間中の納付が猶予されていた保険料は、後で納めることが出来ますか。(日本年金機構)一部抜粋

申請書はこちらのページにある ケース5:免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)したいとき からダウンロードできますが、わざわざ紙に書く必要があるというのは本当にダルい です。

電子申請する場合(パソコン限定)

せっかく国民年金を支払う気があっても、わざわざ紙に書いて振込用紙を入手するのは面倒です。私のような面倒くさがりな人は未納にしていた保険料を支払う気がなくなります。

そんな私のような人のために、電子申請でも追納用の振込用紙が申請できるようになりました。ネット決済ができず振り込み用紙が必要なのは変わりませんが、暑い日に外出しなくて済むのはありがたいです。

パソコンとマイナンバーカード、さらにはカードリーダーが必要 になりますが、e-Gov電子申請のサイトから申請できます。

shinsei.e-gov.go.jp

 

メールアドレスを登録したり専用のアプリケーションをインストールしたりする必要がありますが、アナログな方法しか受け付けていなかった時代に比べればだいぶ改善されました。

 

手順としては、まずはじめにパソコンで e-Gov電子申請のアプリケーションを起動し、ログインします。

e-Gov電子申請ログイン

 

【手続検索】から「追納」などのキーワードで検索し、国民年金保険料追納申込書を探します。

e-Gov電子申請 手続き検索

 

国民年金保険料追納申込書の申請書入力へと進みます。

国民年金保険料追納申込書 e-gov

 

申請書入力画面で、基本情報や連絡先、申請書の内容を記入し、提出先として地元の年金事務所を選択したうえで【内容を確認】へ進みます。

保険料の種別(④)や分割区分(⑥)の欄は間違いやすいので、必ず申請書の記載要綱をチェックしておきましょう。

 

確認画面へ進んだ先で、マイナンバーカードと電子認証が必要になります。

Pinコードの入力を求められるので、パソコンにカードリーダーを接続してマイナンバーカードをセットし、カード作成時に設定した6ケタ以上の暗証番号を入力して確認画面に進みましょう。

 

申請が完了するとこのような画面になります。

年金 追納申請書

あとは振込用紙が郵送されて来るのを待ち、コンビニやPay-easy(ペイジー)で振り込めば、数日でねんきんネットにも反映されます。

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 年金は未納期間があると受け取れる金額が減ってしまいます。なるべくたくさんの年金を受け取れるようにするために、未納にしていた分はできるだけ払っておきたいですね。

 

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